助成車両が天災等により走行不能となった場合の手続き天災等により走行不能となり抹消処分する場合は、返還金の免除対象となります。必要書類(天災等により走行不能となり抹消処分する場合) 自治体発行の罹災証明書又は被災証明書 損害額が車両の現在簿価を上回ることの証明 登録識別情報等通知書(抹消登録が記載されたもの) CEV補助金を併用している場合は、一般社団法人次世代自動車振興センター発行「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金相当額返納についてのお知らせ」の返納額なしのもの