処分制限期間について知りたい

【処分制限期間】
*自家用乗用車(レンタカーを除く):4年

*事業用・レンタカー用車両
乗用車:4年(種別が小型自動車の場合3年)
貨物車:4年(種別が普通自動車または小型自動車で積載量2トン以下は3年)
軽自動車:3年

【処分制限期間の経過期間】
初度登録日から所有権移転日(売却・下取りの場合は引渡日・入庫日)までの月数で計算します。
(例1)10日に初度登録した場合、翌月10日までは1か月目、翌月11日からは2か月目となります。
(例2)1月31日に初度登録した場合、翌月2月28日(※うるう年は29日まで)までが1か月目、翌月3月1日からは2か月目となります。